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株式会社ユースフル様のブログ記事から転載したものです。
不動産売却時には火災保険はどうする?解約するタイミングなどを解説!|堺市での不動産売却|センチュリー21ユースフル
不動産を購入した際、ほとんどの方が火災保険に入ることになるでしょう。
では、その不動産を売却する際には、加入している火災保険はどうすれば良いのでしょうか?
今回は、不動産売却時に火災保険は解約するのか、またそのタイミングと費用の返還についてくわしく解説します。
不動産売却時に火災保険は解約する?
不動産売却時には解約するべきなのか、そもそも解約自体できるのかと疑問に思う方も多いでしょう。
火災保険は任意の場合がほとんどで加入も解約も自由にできますが、自動的に解約はされないので、自分で解約手続きをしなければいけません。
その際には、契約している代理店などに連絡すれば、書類などを送ってくれて簡単に手続きすることが可能です。
また、解約しないでそのままにしておいても問題はありませんが、保険料が返還されるケースもあるので、確認することをおすすめします。
不動産売却時に火災保険料は返還される?
火災保険を解約した際、返戻金として保険料が返還されるのか気になるポイントでしょう。
解約時には、保険料が返還されるケースと返還されないケースがあります。
返還されるケースは、長期一括契約していて、なおかつ売却する際に残存期間がある場合です。
したがって、長期一括契約をしていても残存期間がないのであれば、保険料の返還はありません。
返還される保険料は、保険会社や保険期間によってさまざまですが、一括で支払った保険料に未経過料率をかけることで計算することが可能です。
未経過料率は、解約返戻金を計算するための係数で、保険会社によって異なるので契約している保険会社に確認しましょう。
不動産売却時の火災保険を解約するタイミングは?
不動産契約時には、まず売買契約を結び、その後引き渡しをおこなうという流れですが、火災保険を解約するタイミングは引き渡し後になります。
理由は、売買契約から引き渡しまで約1か月かかるので、もしこの期間に解約してしまい火事が起こった場合には、買主には購入義務がなくなるからです。
このような考えを「危険負担」といい、引き渡し前に解約してしまい火事などが起こった場合は、買主も保険会社も支払ってくれません。
したがって、解約は引き渡し後におこなうようにしましょう。
まとめ
不動産売却の際には、火災保険を解約し、返戻金がある場合にはしっかり手続きをしてから受け取るようにしましょう。
また、火災保険の解約は、引き渡し前におこなってしまうと危険負担によって大変なことになる可能性があるので、引き渡し後におこなってください。
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Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。












































































