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株式会社ステージ様のブログ記事から転載したものです。
店舗の立ち退きは拒否できるのか?立ち退き理由や立ち退き料の交渉もご紹介|大阪・兵庫の貸事務所・貸店舗・賃貸店舗事務所は店舗・事務所市場
事業用の賃貸物件を借りて、お店を経営したいと考えている方は少なくありません。
しかし、もし借りている店舗で立ち退きを要求された場合、拒否できるのか不安に感じている方も多いでしょう。
今回は、店舗の立ち退きは拒否できるのか、オーナーが立ち退きを求める理由、立ち退き料の交渉についてもご紹介します。
店舗の立ち退きは拒否できるのか
店舗やテナントの貸主から立ち退きを求められた場合、拒否できるのかどうかは貸借人にとって大きなポイントです。
貸借人は「借地借家法」によって保護されており、正当な理由がない場合は立ち退きの手続きに応じる必要はありません。
借地借家法では、立ち退きの手続きとして、契約期間満了の6か月~1年前から貸借人に契約の更新をしないと通知を出すと決められています。
正当事由とは、土地や建物の賃貸借契約上で貸主が契約の更新を拒否したり、解約の申し入れをする場合に必要な「理由」です。
正当事由がない場合は、立ち退きを拒否することが可能です。
店舗の立ち退きを求められる理由
どのような場合に店舗の立ち退きを求められるのか、その理由として多く聞くのが、建物の老朽化による立ち退きです。
ビルが老朽化したために建て替えをおこなうケースや、そのエリア一帯の再開発にともない建物を取り壊すケースもあります。
また、オーナーやその家族が、商売を始めるためにその物件を使いたいと、更新をしないケースや立ち退きを求められるケースも少なくありません。
しかし、貸借人は借地借家法で守られており、オーナーであっても一方的に立ち退きを要求できない決まりになっています。
たとえば、オーナーが別のところに土地や建物を所有している場合は、その店舗を自ら使用する必要性がないため、正当事由がないと判断される場合もあります。
店舗の立ち退きを拒否せず立ち退き料の交渉をする場合
オーナーから立ち退きを求められた場合に、オーナー側に正当事由があったとしても、貸借人にとってその建物を使用する必要性が高いとそれだけでは正当事由になりません。
過去の事例では、オーナー側の正当事由を主張する要素にくわえて、立ち退き料の支払いによって、初めて立ち退き・退去を認めるケースが多いです。
立ち退き料の交渉をおこなう場合、立ち退き料に決まった相場はなく、借りている場所の広さや設備投資など個々のケースによってまちまちです。
一般的に、月額賃料を基準として算出するケースが多く、なかには弁護士に依頼して立ち退き料の交渉をおこなう場合もあります。
しかし、立ち退きを徹底的に拒否していると、オーナーから裁判をおこされる可能性もあります。
裁判では、これまでの賃貸借の経緯、経過も判断の要素とされ、もし貸借人が家賃の支払いをしていない場合などは立ち退きが認められる場合もあります。
まとめ
店舗の立ち退きを要求された場合、正当事由がない場合は拒否できます。
店舗の立ち退きを求められる理由は、老朽化による建て替えや再開発、オーナーやその家族がその物件を使うケースなどです。
立ち退きを拒否せず立ち退き料の交渉をする場合、立ち退き料に決まった相場はありません。
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Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。










































































