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有限会社CSホーム様のブログ記事から転載したものです。
相続放棄した実家の解体費用は誰が払う?放置するデメリットなども解説|尼崎市で不動産売買をするなら有限会社CSホーム
空き家などの不動産を相続した際、維持費を支払いたくないなどの理由で財産が不要な場合は、相続放棄が可能です。
しかし、相続放棄にともなって家の解体が必要と判断された場合、この費用を誰が支払うのか疑問を感じている方も多いでしょう。
今回はそんな疑問にお答えし、解体費用の相場や、解体せずに放置するデメリットも解説します。
相続放棄した実家の解体費用は誰が負担するのか
相続放棄した実家の解体が必要になった場合に、誰がその費用を負担するのかは、その家を相続した相続人になります。
相続放棄をした後に相続権を持つ相続人がいる場合は、その人物が解体費用を負担し、ほかに相続権を持つ方がいない場合は、自分自身が解体費用を負担しなければなりません。
たとえ相続放棄をしても、相続人には不動産の管理義務が発生するため、責任を持って対応する必要があります。
相続放棄した実家の解体費用の相場
相続した実家の解体費用は、建物の構造や広さなどの条件により異なるため、一概には言えません。
あくまでも目安になりますが、木造住宅の場合は坪単価4万円~5万円が相場なので、50坪の場合は200万円~250万円が解体費用の相場です。
なお、鉄骨造の場合は坪単価6万円~8万円、鉄筋コンクリート造の場合は坪単価7万円~9万円が解体費用の相場になります。
また、解体による廃材を処理する費用も別途必要となり、廃材の量が多いほど解体にかかるコストが高額です。
管理義務のある建物を解体せずそのまま放置するデメリット
空き家はメンテナンスが行き届かないため、人が住んでいる家よりも老朽化しやすく、倒壊のリスクが高まります。
倒壊した建物の一部が隣家を傷つけたり、通行人にけがを負わせたりする可能性があり、このような近隣住民とのトラブルで訴訟が起こる可能性も否定できません。
空き家は犯罪被害にも巻き込まれやすいため、不法投棄の現場となったり、放火されたりする場合もあります。
行政から特定空家に指定されると、住宅用地としての特例を受けられなくなるため、固定資産税が6倍に上がる可能性があることも覚えておきましょう。
まとめ
相続した実家の解体が必要な場合、この費用を誰が支払うのかは、その家の相続人になります。
解体費用の目安は、木造の場合で坪単価4万円~5万円が相場であり、50坪の場合は200万円~250万円が目安です。
解体せずに放置すると、訴訟や犯罪被害にあうリスクが生じるほか、固定資産税が6倍になる恐れもあるため注意しましょう。
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Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。












































































